◎ 住宅借入金等特別控除
◆ 住宅を新築した場合 及び 購入(中古住宅を含む)した場合の住宅借入金等特別控除 |
区 分 | 家屋を新築又は新築家屋の購入 | 中古住宅の購入 | 増改築等 |
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控除を受けられる人 | |||
対象となる 住宅等 | − | ||
− | − | ||
− | − | 50u以上で、2分の1以上が専ら自己の居住用 (注) 100万円超 | |
対象となる借入金等 | 給与所得者が住宅資金の貸付けを受けた場合の特例は、H22.12.31で廃止 |
本年の住宅借入金等の年末残高 | × | 借換え直前の当初の住宅借入金等残高 |
借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額 |
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【添付書類(サラリ−マンの場合)】 確定申告書に添付し提出 (1)給与所得の源泉徴収票 (2)住民票の写し (3)住宅借入金等の年末残高証明書 (4)売買(又は請負)契約書 (5)登記簿謄本(又は抄本) |