◎ 住宅借入金等特別控除



夢のマイホーム 実現! 住宅ローン控除の申告をして税金の還付を受けよう!!



< こ の 特 例 の 特 徴 >

  • 控除される金額は、医療費控除などの所得控除と異なり、税額から直接控除される
  • 控除される金額は、下記の年末借入金等残高の1%であるが この特例を適用しないで算出される税額が限度となる
  • 適用初年度は確定申告が必要ですが、サラリーマンの場合は、2年目からは年末調整で控除できます


  • ◆ 住宅を新築した場合 及び 購入(中古住宅を含む)した場合の住宅借入金等特別控除

    <  適    用   要   件  >
    区 分家屋を新築又は新築家屋の購入 中古住宅の購入増改築等
    控除を受けられる人
  • 住宅の新築・取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内に入居し、12月31日迄引き続き居住
  • 居住開始年及びその前後2年間に、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除や買換え、交換の特例などを受けていない
  • その年の合計所得金額が3000万円以下
  • 対象となる
    住宅等
  • 家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 床面積(区分所有建物の場合は専有部分)が50u以上 (注)
  • 贈与による取得は除かれます
  • 取得した家屋は、建築後使用されたことのある家屋
  • 築後25年(耐火建築物以外の場合は20年)以内のもの(※1)
  • 生計を一にする親族その他の関係ある者からの取得は除かれる
  • 自己が所有している家屋の増改築等
  • 増改築後の家屋の床面積が、
    50u以上で、2分の1以上が専ら自己の居住用 (注)
  • 増改築等に要した費用の額が、
    100万円超
  • 増築、改築、大規模修繕、模様替え、一定のマンションリフォ−ム、一定のバリアフリ−改修工事 一定の省エネ改修工事
  • 対象となる借入金等
  • 取得 ・ 増改築等のための借入金等があり、償還期間が10年以上(※)
  • 返済方法が割賦償還 又は 割賦払い
  • 金融機関等(使用者等からの借入金等の場合は、年利1%以上)からの借入金
       給与所得者が住宅資金の貸付けを受けた場合の特例は、H22.12.31で廃止

  • (注) 床面積の判定は? (→)

  • 生計を一にする親族からの住宅取得であっても、取得後生計が別であればこの適用可


    【償還期間の判定】

    (※)住宅ローンの繰上げ返済があった場合は?→当初借入の返済から完済の日までの期間で
     住宅ローンの借り換えがあった場合は?→借り換えの日から完済の日までの期間で判定する

    連帯債務と連帯保証の違い


    住宅ロ−ン控除の借入金 と 土地の先行取得に関する注意点 (→)


    【住宅借入金等の借換えを行った場合の住宅借入金等年末残高の取扱い】

    住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、借換手数料、登記料を含めて借換え
    を行った場合については、借換手数料、登記料等は 住宅借入金等特別控除の対象に
    ならない
    ので、次により対象となる借換え後の借入金等の年末残高の金額を計算する

    本年の住宅借入金等の年末残高×借換え直前の当初の住宅借入金等残高
    借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額


    (※1) 平成17年4月1日以後の取得分については、一定の新耐震基準を満たす中古住宅で
       あれば、築年数基準は不問です → 「耐震基準適合証明書」 (取得前2年以内に当該
      証明に係る調査が終了したもの) 又は 「住宅性能評価書」 の写し (取得前2年以内
      に評価されたもので、耐震等級の評価が1〜3のもの) の添付が必要 (措令 26A)


    住宅耐震改修特別控除の内容 及び 住ロ−ン控除との重複適用可 (→)



    ◆入居時期によって異なる住宅ロ−ン控除額
    入居時期平成13年7月1日〜16年12月31日平成17年1月1日〜20年12月31日平成21年1月1日〜29年12月31日
    控除期間10年間10年間10年間
    減税規模 毎年、段階的に
    縮小
    大幅拡充
    段階的に縮小
    控除最高額500万円360万円 〜
      160万円
    500万円 〜
      200万円
    借入金残高の上限5000万円4000万円 〜
      2000万円
    5000万円 〜
      2000万円
    控除率1%数年間は1% 残りの数年は0.5%1%

    【添付書類(サラリ−マンの場合)】

    確定申告書に添付し提出
    (1)給与所得の源泉徴収票
    (2)住民票の写し
    (3)住宅借入金等の年末残高証明書
    (4)売買(又は請負)契約書
    (5)登記簿謄本(又は抄本)



    ≪離婚による財産分与に戻る≫  ≪住宅の取得等に戻る≫

    ≪住宅ロ−ン減税に戻る≫   ≪住宅ロ−ンの借換えに戻る≫


    → 業務案内に戻る



    住宅借入金等特別控除は、医療費控除のような所得控除ではなく 税額から直接控除されるものです。
    この規定は、所得税法特有のものであり、住民税には住宅ロ−ン控除の規定が無く 適用されません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/



  •